【情報提供】児童館・放課後児童クラブにおける安全計画の策定に関する留意事項等に関する通知が発出されました

お知らせ

2022.12.02の新着情報にてお知らせいたしました通り、児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号)において、都道府県等が条例で定める児童福祉施設等の運営に関する基準のうち、「児童の安全の確保」に関するものについては、国が定める基準に従わなければならないこととする改正が行われました。

「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第159号)」において、児童館と放課後児童クラブについては、令和5年4月1日より安全に関する事項についての計画を各事業所・施設において策定することを義務付ける(令和5年4月1日から1年間は努力義務、令和6年4月1日から義務化)となりました。

 今般、安全計画を策定いただくに当たり、厚生労働省子ども家庭局子育て支援課より各都道府県市町村民生主管部(局)宛に通知が発出されましたので共有いたします。

 

【事務連絡】放課後児童クラブ等における安全計画の策定に関する留意事項等について(221221)

 

既存の取組を踏まえた留意事項等が児童館、放課後児童クラブそれぞれの安全計画例と共に整理されておりますので関係する皆様はご一読いただければ幸いです。