【情報提供】「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」について

お知らせ

感染症蔓延時の業務継続の課題や近年の子どもが巻き込まれる事故の多発等を受け、令和4年11月30日に「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」等が改訂されました。

主には第六条の三に「安全計画の策定等」、第九条の四に「業務継続計画の策定等」が追加され、

第十条の「衛生管理等」の更新等がされています。

 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令

 

厚生労働省法令等データベースサービスにも近日中に掲載される予定です。

追って厚生労働省より通知や事務連絡等が発出されると聞いておりますが、取り急ぎお知らせいたします。