【こども家庭庁】「こども性暴力防止法施行ガイドライン」が策定されました

お知らせ

令和6年6月に成立した学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69 号)については、その円滑な施行に向け、現在、こども家庭庁において検討が進められています。

先にご案内差し上げている通り、児童館は、こどもへの性暴力防止措置が義務となる対象事業、児童館職員(児童館の長・児童の遊びの指導する者)はその対象業務となっています。

本年 12 月 25 日の法の施行に向けて、対象となる事業者や従事者にできるだけ早く準備を進められるよう、制度の詳細な全体像を示す「こども性暴力防止法施行ガイドライン」が策定され、1月9日付で都道府県・指定都市に通知されましたので共有します。


こども性暴力防止法施行ガイドライン 掲載ページ」


また、こどもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認する「日本版DBS」に取り組む事業者が掲示するマーク「こまもろう」も発表されています。児童館を含む法定事業者はピンク、認定事業者がブルーとなっています。