【こども家庭庁】学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知について

お知らせ

令和6年6月に成立した学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69 号)については、その円滑な施行に向け、現在、こども家庭庁において「こども性暴力防止法施行準備検討会」を開催され、施行事項の検討を進められています。

児童館は、こどもへの性暴力防止措置が義務となる対象事業、児童館職員(児童館の長・児童の遊びの指導する者)はその対象業務となっています。

先日の「第7回こども性暴力防止法施行準備検討会」を受けて、中間とりまとめが公表されたところですが、各都道府県知事及び指定都市市長宛てに「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼」が9月30日付で発出されています。

リーフレット等の周知用資料が、こども家庭庁のウェブサイトに掲載されましたので合わせて共有いたします。

 〇こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)|こども家庭庁

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