2026 全国児童館実態調査 の詳細、Q&Aについて
2026 全国児童館実態調査にご協力をいただき、ありがとうございます。
2026 全国児童館実態調査 Q&A
1.調査概要
(1)事業名:令和8年度子ども・子育て支援推進調査研究事業(こども家庭庁)
「児童館の運営実態把握及び、児童館によるこどもの居場所コーディネート機能に関する調査研究」
(2)対 象:全ての市区町村及び児童福祉法第40 条「児童厚生施設」に基づく全ての「児童館」
(3)調査基準日:令和8年10月1日現在(特に指定のない設問の場合)
(4)調査締切日:令和8年11月30日
2026全国児童館実態調査において使用する用語の解説・定義について
2.調査に関する主なご質問と回答(Q&A)
(下記をクリックすると該当箇所に移動します)
(1) 調査の全般について
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①この調査は義務ですか |
義務ではありません。本調査はこども家庭庁の子ども・子育て支援等推進調査研究事業として国庫補助により実施するもので、報告書にまとめこども家庭庁成育局に提出するものです。5年に一度、全国のすべての児童館を対象とした悉皆調査となり、児童館の現状や変化をつかみ、今後の推進施策等に役立てられますので、ご協力をお願いいたします。(過去の調査結果はこちら) |
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②回答した内容は公開されますか |
個別児童館を特定する内容や個人情報は公開しません。統計処理を行った数値等として報告書に記載します。 |
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③児童福祉法40条の「児童厚生施設」か分からない |
・都道府県に「児童館」として届け出されているか ・国の行う社会福祉施設等調査において「児童館」として回答しているか いずれかに該当していれば本調査にご回答ください。 |
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④前回の調査で回答した自館の調査票が見たい |
前回の個別の調査票原票については、各児童館で保管しているもの以外は確認できません。 |
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⑤調査票を紙媒体で提出したい |
調査票はダウンロードしてご利用いただけます。 紙媒体の調査票をご希望の場合は、下記の委託業者へご連絡ください。郵送いたします。 (株)アスクドア「児童館実態調査」担当:金子 TEL:03-6231-0059 |
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⑥提出期限を過ぎても提出できますか |
分析・報告に反映できない場合がありますが、できるだけ正確な児童館の実態を把握するため、期限を過ぎた場合でも提出にご協力をお願いします。 |
(区市町村担当課を通じて調査票をダウンロードするWEBサイトへのアクセス方法をご案内いたします。状況により、担当課でご回答いただく場合もあります)
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【問1】児童館の種別 |
・都道府県に届け出ている種別を選択してください。詳しくは、参考資料「2.児童館種別」をご参照ください。 |
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【問2】児童館の開設年月 |
・児童館として開館した年月を和暦で記入してください。 |
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【問3】児童館の建築年月 |
・現在使用している児童館の建物が建築された年月を和暦で記入してください。児童館開設と同時であれば【問2】と同じ、建て替えを行った場合は【問2】より後、建物を転用して開設した場合はその建物が建築された年月となります。 |
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【問6】併設する施設 |
・別の機能(施設種別)のものが、合築(同じ建物)あるいは、棟続きあるいは、同一敷地内にある。管理運営主体の別は問いません。 ・地域子ども・子育て支援事業(放課後児童健全育成事業・地域子育て支援拠点事業等)は、問43で回答してください。「14.その他」に記入する必要はありません。 |
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【付問6-1】共有している諸室 |
・併設している施設と共有している諸室(問5で回答したもの)がありましたら、その該当するところに〇をしてください。 |
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【問7】バリアフリー設備 |
・フラットフロアとは、館内に段差を設けない床設定を指します。 |
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【問8】開館・休止の状況 |
・「休止中」は、都道府県に休止の届出を提出している場合のみ選択してください。 自然災害や感染症対策等による一時的な休館は含みません。 |
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【問11】開館時間 |
・条例や運営規則等で規定されている通常の開館時間とします。令和8年10月1日時点、自然災害や感染症対策等により一時的に変更している場合でも、あらかじめ規定されている通常の開館時間を回答してください。 |
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【問12】休館日 |
・条例や運営規則等で規定されている通常の休館日とします。令和8年10月1日時点、自然災害や感染症対策等により一時的に変更している場合でも、あらかじめ規定されている通常の休館日を回答してください。 |
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【問15】令和7年度の延べ利用人数 |
・乳幼児を分けて集計していない場合や自由来館児童を学年ごとに集計を行っていない場合、中学生・高校生世代を分けて集計を行っていない場合など、調査票の区分で回答できない場合は、把握している区分にて自由記述欄に記入し合計欄にも加算して記入してください。 |
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【問16】ボランティアの参加 |
・利用対象のこどもでもある中・高校生世代によるボランティア活動も含みます。 ・選択肢「4.大学生等」は18才以上の学生(大学生や専門学校生など)、「6.利用対象のこども」は18才未満とします。「5.利用児童のOB・OG」と重複しても差し支えありません。 |
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【問18】実習生の受け入れ |
・実習生の所属課程や取得免許は問わず、大学、短大、専門学校等からの実習生について回答してください。中学生・高校生による職場体験は除きます。 |
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【問19】運営費 |
・令和7年度実績で記入してください。 ・児童館で実施している各種事業(放課後児童健全育成事業、地域子育て支援拠点事業等)の費用を含めて記入してください。 ・「運営費」とは、事務費、事業費など(人件費、施設整備費を除く)を指します。 ・人件費の回答が難しい場合は、①運営費(人件費以外の事務費・事業費等)のみ記入してください。 |
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【問20】職員の給与 |
・回答内容は統計的に処理され、個人が特定されることはありません。 |
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【問27】苦情対応 |
・社会福祉法第82条(社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない)に基づいて、平成12年6月7日に厚生省局長通知により「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について」が発出されています。 |
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【問30】保険・共済 |
・自由来館児童等一般来館者用の保険(共済)や館内で実施する放課後児童クラブの登録児童用の保険(共済)の加入状況を回答してください。 ・自治体として加入している総合賠償責任保険などもわかる範囲で記入してください。 |
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【問32】職員の配置 |
・「児童厚生員」とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第38条に規定する「児童の遊びを指導する者」をいいます。 ・常勤とは、所定労働時間を通じて勤務する労働形態とします。これに対し、所定労働時間のうち一部を勤務する形態を非常勤とします。 ・「標準的配置人員」とは、特別な行事、緊急事態、繁忙期に限定された加配、職員の休暇取得による「一時的な欠損等を除いた日常の業務体制時の人員数」とします。 |
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【問33】児童厚生員の勤続年数 |
・問32の②児童厚生員について回答してください。 ・令和8年10月1日時点の勤続年数・労働形態で回答してください。 ・常勤とは、所定労働時間を通じて勤務する労働形態とします。これに対し、所定労働時間のうち一部を勤務する形態を非常勤とします。 ・「平均勤務年数」は、児童厚生員の令和8年10月1日時点の勤続年数(1年未満の端数を切り上げ)を合計し、児童厚生員総数で除したあと、小数点以下を切り上げ整数で記入してください。 ・異動等がある場合は児童館勤務の通算年数で回答してください。労働形態(常勤・非常勤)の変更がある場合も通算してください。 |
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【問34】児童館長・児童厚生員の保有資格 |
・問32の①児童館長及び②児童厚生員について回答してください。 ・常勤とは、所定労働時間を通じて勤務する労働形態とします。これに対し、所定労働時間のうち一部を勤務する形態を非常勤とします。 ・⑦及び⑧の「その他の国家資格等」には、①~⑥以外の児童をはじめ福祉・医療に関する国家資格等を記入してください。 ・養護教諭や特別支援学校教諭については、その他⑦、⑧の欄に記入してください。 ・⑨放課後児童支援員資格については、各都道府県が主催する放課後児童支援員認定資格研修を修了した方を指します。 ・⑩は児童健全育成推進財団が独自に認定する資格です。保有する上位の資格で回答してください(参考資料「1.用語解説」参照)。 |
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【問36】児童館の活動内容 |
・児童館ガイドラインの第4章 児童館の活動内容による選択項目としています。 |
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【問37】小学生以上の活動 |
・児童館の活動(事業・取組)が分類しにくい場合は、比較的各カテゴリーに近いものを選択してください。 ・計測可能な場合は、令和7年度の実施回数(小学生・中学生・高校生世代の合計)を「頻度」の欄に記入してください。 ・運動遊び・スポーツは開館日全てで実施したという場合は、問14で記入いただいた開館日数を転記してください。 ・(例):小学生向けの食物栽培のプログラムが20回あり、中高生対象のクッキングが6回あった場合は、⑩食育「頻度」の欄に合計の「26回」と記入。 ・「ランドセル来館」とは、放課後児童クラブ登録児童ではなく、学校の放課後に自宅等に帰宅せずに、直接児童館へ来館する取組をいいます。 |
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【問42】子育て支援の取組 |
・「子育て支援」とは、児童館ガイドラインに示す「保護者の子育て支援」及び「乳幼児支援」の内容とします。 |
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【問43】地域子ども・子育て支援事業の取組 |
・地域子ども・子育て支援事業とは、子ども・子育て支援法に基づく事業をいいます。(児童福祉法に基づく家庭支援事業を含む) ①利用者支援事業 ②延長保育事業 ③実費徴収に係る補足給付を行う事業 ④多様な事業者の参入促進・能力活用事業 ⑤放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ) ⑥子育て短期支援事業 ⑦乳児家庭全戸訪問事業 ⑧養育支援訪問事業等 ⑨地域子育て支援拠点事業 ⑩一時預かり事業 ⑪病児保育事業 ⑫子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業) ⑬妊婦等包括相談支援事業 ⑭産後ケア事業 ⑮乳児等通園支援事業 |
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【問44】こどもの居場所づくりにおけるコーディネーターとしての役割 |
・児童館ガイドラインでは、地域住民等が行うこどもの居場所づくりについて、情報収集や助言、連携した取組の実施等をおこなうこと等としています。 ・選択項目は、それを踏まえた例示の列挙です。 |
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【問45】配慮を必要とする児童の利用の有無 |
・「障害」の種類や程度は問いません。 |
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【問47】対応した相談 |
・日常の悩みの聞き取りなども含み、児童館として「相談」として対応した件数を回答してください。 |
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【問52】相談員による相談 |
・相談員は、主に相談業務を担当する職員をいい、専任、兼任、巡回相談など全てを含みます。 ・児童館長や児童厚生員とは別に配置された職員とします。 |
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【問54】連携している社会資源 |
・児童館内で実施している放課後児童クラブ、地域子育て支援拠点事業所は含みません。 |
(3)大型児童館調査票について(大型児童館は直接ご依頼しています)
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【問1】児童館の種別 |
・都道府県に届け出ている種別を選択してください(A型又はB型)。 |
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【問2】児童館の開設年月について |
・児童館として開館した年月を和暦で記入してください。 |
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【問3】児童館の建築年月 |
・現在使用している児童館の建物が建築された年月を和暦で記入してください。児童館開設と同時であれば【問2】と同じ、建て替えを行った場合は【問2】より後、建物を転用して開設した場合はその建物が建築された年月となります。 |
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【問6】バリアフリー設備 |
・フラットフロアとは、館内に段差を設けない床設定を指します。 |
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【問7】開館・休止の状況 |
・「休止中」は、都道府県に休止の届出を提出している場合のみ選択してください。自然災害や感染症対策等による一時的な休館は含みません。 |
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【問9】開館時間 |
・条例や運営規則等で規定されている通常の開館時間とします。令和8年10月1日時点、自然災害や感染症対策等により一時的に変更している場合でも、あらかじめ規定されている通常の開館時間を回答してください。 |
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【問10】休館日 |
・条例や運営規則等で規定されている通常の休館日とします。令和8年10月1日時点、自然災害や感染症対策等により一時的に変更している場合でも、あらかじめ規定されている通常の休館日を回答してください。 |
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【問12】令和7年度の延べ利用人数 |
・利用者総数の内訳について、県内外の人数や年齢別の来館者数がわかる場合は、別途資料を添付してください。 |
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【問13】運営費用 |
・施設の修繕、改築等整備費を除く。 ・調査票の区分で記載できない場合や令和7年度分のみを切り分けられない場合は、自由記述欄に記入してください。なお、記入が難しい場合は、別紙添付にて回答してください。 |
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【問23】苦情対応 |
・社会福祉法第82条(社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない)に基づいて、平成12年6月7日に厚生省局長通知により「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について」が発出されています。 |
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【問25】ボランティアの参加 |
・利用対象のこどもでもある中・高校生世代によるボランティア活動も含みます。 |
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【付問25-1】ボランティアの属性 |
・選択肢「4.大学生等」は18才以上の学生(大学生や専門学校生など)、「6.利用対象のこども」は18才未満とします。 ・選択肢「5.利用者」は、他の選択肢と重複しても差し支えありません。 |
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【問26】実習生の受け入れ |
・実習生の所属課程や取得免許は問わず、大学、短大、専門学校等からの実習生について回答してください。中学生・高校生による職場体験は除きます。 |
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【問29】職員の配置 |
・「児童厚生員」とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第38条に規定する「児童の遊びを指導する者」をいいます。 ・常勤とは、所定労働時間を通じて勤務する労働形態とします。これに対し、所定労働時間のうち一部を勤務する形態を非常勤とします。 ・「標準的配置人員」とは、特別な行事、緊急事態、繁忙期に限定された加配、職員の休暇取得による「一時的な欠損等を除いた日常の業務体制時の人員数」とします。 |
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【問30】児童厚生員の勤続年数 |
・問29の②児童厚生員について回答してください。 ・令和8年10月1日時点の勤続年数・労働形態で回答してください。 ・常勤とは、所定労働時間を通じて勤務する労働形態とします。これに対し、所定労働時間のうち一部を勤務する形態を非常勤とします。 ・「平均勤務年数」は、児童厚生員の令和8年10月1日時点の勤続年数(1年未満の端数を切り上げ)を合計し、児童厚生員総数で除したあと、小数点以下を切り上げ整数で記入してください。 ・異動等がある場合は児童館勤務の通算年数で回答してください。労働形態(常勤・非常勤)の変更がある場合も通算してください。 |
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【問31】児童館長・児童厚生員の保有資格 |
・問29の①児童館長及び②児童厚生員について回答してください。 ・常勤とは、所定労働時間を通じて勤務する労働形態とします。これに対し、所定労働時間のうち一部を勤務する形態を非常勤とします。 ・⑦及び⑧の「その他の国家資格等」には、①~⑥以外の児童をはじめ福祉・医療に関する国家資格等を記入してください。 ・養護教諭や特別支援学校教諭については、その他⑦、⑧の欄に記入してください。 ・⑨放課後児童支援員資格については、各都道府県が主催する放課後児童支援員認定資格研修を修了した方を指します。 ・⑬は児童健全育成推進財団が独自に認定する資格です。保有する上位の資格で回答してください(参考資料「1.用語解説」参照)。 |
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【問33】児童館の活動・取組の実施 |
・児童館ガイドライン第9章 大型児童館の機能・役割を踏まえた選択項目としています。 |
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Ⅰ-⑩⑪小学校と中学校数について |
・公立の学校数をお答えください。私立は含みません。 ・小中一貫校は小学校と中学校の両方にカウントしてください。 |
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【付問1-1】児童館数の記入について |
・参考資料「2.児童館種別」をご参照ください。「その他の児童館」がある場合は、施設概要を示す資料(データ)を添付してください。 ・調査票の表に該当しない児童館がある場合は、自由記述欄へ「運営形態」「児童館種別」「館数」を記入してください。 |
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【問2】新設予定について |
・「新設」は、新たに児童館を単独で設置するものや、複合施設として新たに児童館が合築するものをいいます。 ・元々あった児童館を別の場所に移す場合は「建て替え(移転)」とし、問3で回答してください。 |
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【付問3-1】建て替え(移転含む)予定の児童館数について |
・建て替え前後で、規模(児童館種別)が異なる場合は、建て替え後の規模(児童館種別)で回答してください。 |
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【問4】大規模修繕の予定について |
・「大規模修繕」とは、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上について行う過半の修繕をいいます。 |
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【問5】休止中又は休止予定について |
・「1.休止中」は、都道府県に休止の届出を提出している場合のみ○をつけてください。自然災害や感染症対策等による一時的な休館は含みません。 |
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・建て替え期間の休止(予定)は、10月1日基準日として都道府県に休止の届出をしている場合に「1.休止中」又は「2.休止の予定がある」のいずれかにカウントし、届出のない場合は「3.休止を検討している」にカウントして回答してください。 |
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【付問6-2】廃止後の建物の利活用について |
・建物を解体する場合は「解体」、解体・利活用の予定がない場合は「なし」、他の施設へ転用する場合は、その施設の種別や機能(「放課後児童クラブ専用施設」、「地域子育て支援拠点施設」、「公民館」、「コミュニティセンター」など)を具体的に記入してください。 |
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【付問10-1】類似施設(事業)について |
・「地域子育て支援拠点事業」「放課後児童クラブ」「放課後子供教室」の事業概要は、参考資料「1.用語解説」をご参照ください。 |
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【問14】自治体による研修の実施について |
・自治体主催研修以外でも、付問14-2の選択肢のいずれかを実施している場合は、「1.実施している」に〇をつけてください。 |
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【付問14-2】研修方法 |
・「4.研修のための費用補助」は、研修会の開催費用、旅費及び参加費等の補助や、指定管理者への指定管理費 (委託料等)に研修費用を含めている場合に選択してください。 |
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【問15】年間運営費用について |
・令和7年度実績で記入してください。 ・年間運営費用は、児童館種別ごとに合計し、端数は切り上げ、整数で記入してください。(例:76,543,210円→7655万円) ・「年間運営費用」は、児童館で実施している各種事業(放課後児童健全育成事業、地域子育て支援拠点事業等)の費用を含めて記入してください。 ・「運営費(人件費除く)」は、施設整備費、人件費以外の事務費や事業費を記入してください。 ・人件費の回答が難しい場合は、施設数・運営費(人件費以外の事務費・事業費等)を記入してください。 |
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Ⅵ.児童館ガイドラインの運用について |
・問17~問18の「児童館ガイドライン改正以降」とは、令和6年12月3日の改正以降を指します。令和6年12月3日以降、1回以上周知している場合は、「1.周知した」に該当します。 ・児童館ガイドラインはこちらから |
3.調査全般に関するお問い合わせ
「児童館の運営実態の把握及び、児童館によるこどもの居場所のコーディネート機能に関する
調査研究」事務局
Tel 03-3486-5141【平日10~17時受付】
Email in4★kodomo-next.jp (←★を@に変更してメール)
■調査票に関するお問い合わせ
株式会社アスクドア 児童館実態調査係
Tel 03-6231-0059【平日10~16時受付】