児童館の整備費にかかる補助率の嵩上げに関わる通知について

お知らせ

こども家庭庁の令和5年度補正予算案において、児童館の整備費にかかる補助率が、中・高校生世代の居場所づくり等の機能強化をする場合には嵩上げされることが盛り込まれたことにつきまして、こども家庭庁から「子ども・子育て支援施設整備交付金交付要綱」「次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱」とあわせて「児童厚生施設における「こどもの居場所」としての機能強化を図るための 整備について」の通知が自治体に発出されました。


交付要綱(子ども・子育て支援施設整備交付金)_令和5年8月22日(改正_令和5年12月6日)

交付要綱(次世代育成支援対策施設整備交付金)_令和5年8月22日(改正_令和5年12月19日)

児童厚生施設におけるこどもの居場所としての機能強化を図るための整備について_令和5年12月19日


通知には対象事業として下記の通り明記されています。

対象事業

地域における「こどもの居場所」として児童館の機能・役割を十分に発揮するため、児童館の利用者増や利用対象を拡充(例:中・高校生世代への拡 充)するような機能強化を行うことを、市町村「こども計画」において位置 づけている(位置づける予定を含む)場合、その整備(創設、改築、拡張、大 規模修繕、防犯対策等)について対象とする。

(具体的な整備例)

・中・高校生世代が占用できる部屋(ティーンズルーム等)

・グループ学習室や自習室 ・音楽スタジオ

・中・高校生世代の体格等に適した運動スペース(ダンススタジオ、スケー トボードパーク等)

・文化芸術活動等に活用するアトリエや編集スタジオ

・e スポーツやオンラインコミュニケーションをおこなう部屋や設備(施設と一体的なものに限る)

・簡易な調理設備(施設と一体的なものに限る。)

・開館時間を延長することに伴う防犯対策(警報装置、照明等)

・調乳設備を備えた授乳スペース

・乳児親子が占用できる部屋

・障害の有無に関わらず利用ができ、交流が促進される設備(インクルーシ ブな遊具等)が設置された部屋


こども基本法の基本理念に基づき、「こどもの居場所」づくりにおいては、 こどもの意見が尊重されることが求められる。本整備においても、こども や子育て当事者等の意見を聴取し、反映すること等を考慮すること とされています。

参考 こども家庭庁 予算・決算・税制ページ 

   令和5年度こども家庭庁補正予算、令和6年度こども家庭庁当初予算案掲載