こども性暴力防止法に関する研修教材及び解説動画・資料並びに報告・対応ルール及び保護者・児童等向け周知用資料のひな型について

お知らせ

 

この度、令和6年6月に成立した学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律に関する研修教材と各種ひな型(報告・対応ルール、周知用ひな型等)について、都道府県知事、指定都市市長宛てにこども家庭庁より通知が発出されましたので共有します。


こども性暴力防止法に関する研修教材及び解説動画・資料並びに報告・対応ルール及び保護者・児童等向け周知用資料のひな型について(周知依頼)

こども性暴力防止法に関するQAについて(周知依頼)


また、あわせてこども家庭庁のホームページに研修教材、解説動画、Q&A等が公開されましたのでお知らせいたします。

【関連リンク】

従事者向け研修教材

解説動画・資料

ひな型

こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)

こども性暴力防止法に関するQ&A


本財団でも5月22日(金)にこども家庭庁の担当課より、児童館に特化した説明をいただくセミナーを開催いたしますのであわせて参加をご検討ください。

令和8年度 健全育成セミナー「児童館における最新の健全育成施策とこども性暴⼒防⽌法の理解」


参考

Q&Aより児童館・放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)に関する記述を抜粋しましたのでご活用ください。

3-1

「学校設置者等」と「民間教育保育等事業者」の対象事業者にはそれぞれど のような施設や事業がありますか。

(答) 「学校設置者等」は、学校教育法や児童福祉法などの法令に基づく認可等を 受けて児童等に対して教育、保育等を提供する事業者で、例えば、学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等)、認定こども園、児童福祉施設(認可保育所、児童養護施設、障害児入所施設等)の設置者や、指定障害児 通所支援事業者などが挙げられます。 「民間教育保育等事業者」は、法令に範囲が定められていない事業や、法令 に基づく届出等により行うことができる事業の事業者で、例えば、民間教育事業(学習塾、スポーツクラブ、フリースクール等※)、放課後児童クラブ、認可 外保育施設などが挙げられます。(※)「民間教育事業」は、一定の要件を満たす場合に該当します。 学校設置者等及び民間教育保育等事業者の詳細な範囲については、ガイドラインの「Ⅲ.対象事業・対象業務」をご参照ください。

3-2

公立の施設・事業が義務対象で、民間の事業者が行う事業が認定対象という 認識で正しいでしょうか。

(答) 公立の施設・事業でもこども性暴力防止法第2条第5項に該当する事業であれば認定対象となり、民間の事業者が行う事業であっても法第2条第3項に該当するものであれば義務対象となります。例えば、私立の学校法人が運営して いる学校等は義務対象であり、公設公営の放課後児童クラブは認定対象です。

3-3

児童館は本制度の対象になりますか。なる場合、学校設置者等(義務対象) 又は民間教育保育等事業者(認定対象)のどちらになりますか。

(答) 学校設置者等(義務対象)となります。

3-10

放課後児童健全育成事業及びそれに類する事業は具体的にどのような事業を 指しますか。

(答) 放課後児童健全育成事業は、児童福祉法第6条の3第2項に基づいて行われる事業(いわゆる放課後児童クラブ)です。 放課後児童健全育成事業に類する事業は、社会教育法第5条第2項に定める 地域学校協働活動のうち、学校の始業前や終業後に、学校や公民館等の施設を 活用して、学習・遊びの機会や生活支援の提供を行う事業のことを指し、放課 後子供教室、地域未来塾等が該当します。

3-11

放課後子供教室事業は対象になりますか。

(答) 放課後児童クラブ(児童福祉法第6条の3第2項)や、地域学校協働活動として行われている放課後子供教室事業については、認定対象となります。ガイドラインのⅢの3(2)③放課後児童健全育成事業等もご参照ください。

3-29

義務対象事業を運営しながら、認定対象事業も行っています(例:児童館放課後児童クラブ、認可保育所と一時預かり・病児保育)。この場合、認定を受 ける必要はありますか。

(答) 義務対象事業を運営している事業者が、その事業に付随する認定対象事業を、一体的に行っている場合は、認定対象事業の従事者についても義務対象事 業の従事者として犯罪事実確認を行うことができることとしており、必ずしも 認定を取得する必要はありません。 ただし、事業運営や人事管理を一体的に行っている必要がありますので、詳 細についてはガイドラインⅢ.5「同一事業者内の「教員等」及び「教育保育等 従事者」の取扱い」をご参照ください。

4-5

複数の事業を行っている場合、事業ごとに認定を受ける必要はありますか。

(答) はい、事業ごとに申請が必要です。 例えば、「放課後児童健全育成事業」と「スポーツクラブ(民間教育事業)」 の2つの事業を行っている場合は、別々に認定申請を行わなければなりませ ん。手数料は、事業ごとに必要となります。 また、同一事業を複数の事業所で実施している場合(○○塾新宿校、○○塾渋谷校など)には、1つの事業として申請します。

4-7

放課後児童クラブについて、地方公共団体が設置し、民間事業者に運営を委託 している場合、共同認定の申請は地方公共団体と委託先の民間事業者とのどち らが行うこととなりますか。

(答) 共同認定の申請をする場合に、民間教育保育等事業者と事業運営者の法律上の役割分担は特に定めがありません。共同認定申請に当たり、どちらが主で申請を行うといった決まりはなく、民間教育保育等事業者と事業運営者の双方の 合意の下、共同認定申請を行ってください。申請に当たっては、両者がお互い の申請内容を確認してください。

4-8

地方公共団体が、複数の民間事業者に放課後児童健全育成事業の委託を行う 場合は、別々に共同認定を受けることが必要とのことですが、この場合、認定 手続上省略できる部分はありますか。

(答) 特に手続の省略はありませんが、こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)上、一度申請した事業者情報は、再度の申請の際、原則として 入力不要とする予定です。

4-9

「認定」と「共同認定」の違いは何ですか。

(答) 認定は、民間教育保育等事業者が単独で事業を行う場合に受けられるものです。民間教育保育等事業者自らが、認定を受けようとする事業を実施している 場合に対象となります。 共同認定は、民間教育保育等事業者が、指定管理や委託を受けた事業運営者と共同で申請する場合です。例えば、市町村が放課後児童健全育成事業の運営を民間事業者に委託している場合、市町村が民間教育保育等事業者、民間事業者が事業運営者となって、共同で認定を受けることとなります。

4-10

「事業運営者」とは何ですか。どのような場合に共同認定に該当しますか。

(答) 「事業運営者」とは、民間教育保育等事業者から指定管理又は委託を受け て、その事業を行う事業所を管理する者です。事業運営者は、当該事業の運営 全体を担うものである必要があるため、施設の維持管理のみを担う場合など は、事業運営者に該当しません。 共同認定に該当する例としては、次のようなものがあります。

・ 市町村が、放課後児童健全育成事業の運営全体を、民間事業者に委託している場合

・ 民間事業者が、認可外保育施設の運営全体を、別の民間事業者に委託し ている場合 共同認定に該当しない例としては、次のようなものがあります。

・ 市町村が、放課後児童健全育成事業で行う事業のうち、一部の体験活動 のみを、民間事業者に委託している場合(市町村が単独で申請・認定)

・ 民間事業者が行う放課後児童健全育成事業等に対して、市町村から委託 や指定管理を行うのではなく、単に補助を出している場合(民間事業者が 単独で申請・認定)

・ 民間事業者が、市町村から土地・建物を借りて、(市町村とは独立して) 各種学校を運営している場合(民間事業者が単独で申請・認定)

8-8

ある地方公共団体のこども政策関連部局では、保育所や児童館、放課後児童 クラブ等の施設を運営しており、それぞれ所管課がありますが、1つの所管課 が得た犯罪事実確認記録等をどこまで内部で共有できますか。

(答) 地方公共団体の知事部局において有する犯罪事実確認記録等は、防止措置等を実施するために必要な限度においては、内部共有することが可能です。ただし、同じ事業者内でも、このような限度を超えて目的外利用を行うこと は禁止されています。 また、地方公共団体の知事部局と教育委員会との間で、犯罪事実確認記録等を共有することはできません。

8-15

地方公共団体において、知事部局で学校設置者等として既にGビズID(プ ライム)を取得しています。別に実施する放課後児童クラブについて認定申請 を行う場合、民間教育保育等事業者として新たにGビズID(プライム)を取 得する必要がありますか。

(答) 新たにGビズID(プライム)を取得する必要はありません。同一のGビズ ID(プライム)で、複数の事業を管理することが可能です。