こども家庭審議会「こどもの居場所部会」にて「地域のこどもの居場所 児童館」についてプレゼンを行いました。

こども家庭審議会「こどもの居場所部会」では、こどもの居場所づくりに関する指針(仮称)に関する調査審議が行われており児童館が居場所指針にどう反映されていくか、とても注目すべき部会です。

5月31日に開催された第2回の部会において、臨時委員を務める本財団の水野かおり企画調査室参事が「地域のこどもの居場所 児童館」についてプレゼンを行いました。

 

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発言要旨は下記の通りです。

 

 

 

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児童館は目的に記載のように18歳まで継続して利用ができる児童福祉法第40条に規定されている児童福祉施設として、全国に4,347カ所ある。また児童館には様々な資格を持った職員が複数配置されている。

令和3年度、各児童館の開館時間は平均して9時~18時が最も多く日曜開館も約3割が行っている。利用者数についてもコロナ以前の平成28年度は1日平均約66人、年間約20,000人さったが、コロナ禍の令和3年についても1日平均約40人。年間約10,000人の利用者があるなど、居場所としての機能を十分果たしていたことが伺える。

児童館ガイドラインの理念、第1章総則に記載されている内容は、こどもの居場所に共通する内容であると考える。

子どもの居場所は、児童福祉法並びにこども基本法のいずれも第1条にも明記する「児童の権利に関する条約」の精神にのっとり、子どもの最善の利益が優先される場であることが重要だと考える。

 

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児童館は、平成18年をピークに減少傾向にあるが、2021年全国児童館実態調査では、子ども・子育て支援計画に明記するなど行政方針として位置付け、地域のこどもの居場所として児童館の機能・役割に期待して新築や改築を予定している自治体があることも報告されている。

子供・若者育成支援推進大綱(令和3年4月)には、「地域における小学生・中学生・高校生世代の活動拠点の一つである児童館の積極的な活用等により、遊戯やレクリエーションを含む、様々な体験・交流活動のための十分な機会を提供する」ことが記載があり、「こども大綱」「こどもの居場所づくりに関する指針(仮称)」にもこれを引き継ぎ、こどもの居場所づくりに積極的な市区町村を国が後押ししていただくことが重要だと考える。

 

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児童館ガイドラインに示される児童館の特性は3点ある。

「拠点性」「多機能性」「地域性」いずれの項目も、こどもの居場所に重要な観点になると考える。

児童館の活動内容❶~➌では、こどもが主体となる場であること、➍や➑では多様なニーズのある子どもの居場所となることが示されており、全国の児童館での実施率も高い数値となってている。

 

 

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児童館の施設特性ですが、このように「おかれている環境や状況にかかわりなく、自由に来館して過ごすことができる児童福祉施設であること。そして、子どもが能動的な権利主体であることを表し、すべて「子ども」を主語として表現している。

 

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このような場であることから、ひとり親家庭、貧困家庭、外国につながりのある子どもなど、多様な子どもも利用しており、こども家庭庁資料「居場所の種類(分類)」において、児童館はユニバーサル/ポピュレーションに分類されているが、ユニバーサル/ポピュレーションアプローチからターゲット/ハイリスクアプローチまで多様な背景・状況、ニーズがあるこどもが利用し日常的に対応している。

 

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こちらには、児童館が大切にしている視点を9つ記載している。子どもの居場所は、児童館だけではなく、多様で地域に増えていくことはとても嬉しいことである。子どもにとって居場所の選択肢が増え、継続した居場所になるよう、この居場所づくり指針に期待している。

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限られた時間でしたが児童館の居場所をしての有用性をお話させていただきました。

引き続き、関係各所連携しながら、こどもの居場所づくりに関する指針策定に向けて、本部会に参画してまいります。