「民間児童館ネットワーク」規約
(名 称)
第1条
本会は「民間児童館ネットワーク」という。
(目 的)
第2条
本会は、全国の民間児童館が連携し相互支援することにより、児童館の発展と活性化を図り、地域の児童の健全育成に資することを目的とする。
(事 業)
第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。
(1)連絡調整・情報交換
(2)研修・調査研究
(3)定期総会
(4)その他、民間児童館の発展にかかわる事業をおこなう
(組 織)
第4条
本会の会員は、児童健全育成推進財団の会員たることを基礎要件とし、原則として設置運営主体が次の民間(団体・個人)の児童館であることとする。
(1)社会福祉法人
(2)民法に規定される公益法人(社団、財団、宗教等)
(3)その他
2.
(1)、(2)、(3)の要件を満たしているときは、会長が入会を許可する。
3.
上記以外で、会長が適当と認めた者は入会することができる。
(会 費)
第5条
本会の会費は児童健全育成推進財団の会費とは別途に、年額10,000円とする。
(入 会)
第6条
本会に入会するものは、入会申込書を会長へ提出しなければならない。
(退 会)
第7条
会員が退会するときは、書面でその旨を届け出なければならない。
2.
会員が本会の名誉を著しく汚した場合、もしくは会費を納入しない場合、役員会はその会員に対して、退会を命ずることができる。
(機 関)
第8条
本会はつぎの機関をおく。
(1)総会
(2)役員会
(総 会)
第9条
総会は、毎年1回開催する。必要のある場合は、臨時に開くことができる。
2.
総会は、役員会の決定に基づき会長が招集し、会長が議長となる。
(役員会)
第10条
役員会は、この会の運営に関する内容について協議する。
(定員数)
第11条
総会および役員会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立とする。
(議 決)
第12条
総会および役員会は、出席者の過半数の同意をもって議決し、可否同数のときは、議長が決するものとする。
(役 員)
第13条
役員は、次の通りとする。
会 長
1名
副会長
2名
理 事
数名
児童健全育成推進財団事務局長
監 事
2名
(役員の任期)
第14条
役員の任期は2年、総会から総会までとする。ただし、再任を妨げない。
2.
補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.
役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまではその任務をおこなう。
(事務局)
第15条
事務局は、財団法人 児童健全育成推進財団の中におき、その職員が本会の事務にあたる。
(財 源)
第16条
本会の運営財源は、会費および協賛金等によるものとする。
(会計年度)
第17条
本会の会計年度は、4月1日より3月末日までとする。
(規約の改正)
第18条
この規約の変更には、総会の承認を得なければならない。
(解 散)
第19条
本会が解散する場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
2.
解散後の残余財産は、総会の議決を経、児童健全育成推進財団に寄付するものとする。
附 則 この規約は1997年10月22日から施行する。
(2000年8月24日 一部改正)
(2001年8月23日 一部改正)
1997年10月22日施行
2001年8月23日変更
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